大连榕川国际经济技术合作有限公司 国際派遣事業部

安心サポート

大连榕川国际经济技术合作有限公司は中華人民共和国商務部の許可を持って成立した法人資格のある会社です。国際労務派遣を主業として、遼寧省にある会社です。
青年男女を研修生として日本に送り出し、日本の産業・職業上の技術・技能・知識を修得し、日本で修得した産業・職業上の技術・技能・知識を中国に持ち帰って、中国の経済発展に貢献いたします。本国において中核を担う人材の育成を当社は目的としております。当社は外国人研修制度に基づいて日本と中国企業の協力関係の下に研修生を安全、確実、円滑に送り出しできるよう努力して参ります。

日本語教育は大切

研修生の日本語レベルは一般的に小学校低学年くらいと一般的に言われています。とはいえ覚えている語いは結構多くて、単語単語で区切ってゆっくり話すとある程度の意思疎通ができます。中には入国3か月程度でこのくらいの文章を作る研修生もいます。ましてや1年経つ頃には、発音はもとより活用や文法にも慣れてきて、相手の言うことを理解するだけではなく、自分の意思も自由に伝えられるようになります。 2年目以降は後輩が出来ることもあり、企業様と研修生のコミュニケーションをお手伝いするレベルにまで達する者もたくさんいます。 もちろん、日本語能力が全てと言うわけではありませんが、日本語がよくできる研修生は企業様やその現場担当者様ともうまくコミュニケーションを取れるので、そうでない人と比べ、会社をより好きになり、また技術の習得も早い傾向があります。 そのような事から、「日本語教育」は研修生にとっても、企業様にとっても大切なポイントとなります。

よくあるご質問

「外国人技能実習制度」って何?

回答 →外国人技能実習制度とは、開発途上国等の経済発展と産業新興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年労働者を日本の産業界に受入れ、進んだ技術・技能や修得を支援し、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたものです。日本の国際協力・国際貢献事業として重要な役目を担っています。

質問 どんな職種でも技能実習生は受入れ可能ですか?

回答 →いいえ。受入れ可能な職種は基本的にJITCO(国際研修協力機構)の定める入管法令の用件を満たすもので、同一作業の単純反復でない66職種123作業のみとなっています。
主に製造業、農業畜産関係、漁業関係、建設、土木関係、食品製造関係、繊維、衣服関係で受入れ可能です。
※貴社が受入れが可能職種かどうかお調べいたします。お気軽にお問い合わせください
※適応職種の詳細は、国際研修機構(JITCO)ホームページのFAQ「技能実習移行対象職種一覧」よりご確認ください。

質問 受入れ企業で用意する書類などはありますか?

回答 →受入れ企業の方は、以下の書類をご用意ください。
1) 登記簿謄本(原本)  2) 決算書(3期分)  3) 雇用保険の加入者数を確認できる公的書類
4) 雇用契約書  5) 実習指導員と生活指導員の健康保険被保険者証のコピー
6) 企業案内またはパンフレット  7) その他、組合が必要とする書類

質問 技能実習にはどのような法令が適用されるのですか?

回答 →外国人技能実習制度には、以下の関係法令が適用されます。
●出入国管理
・出入国管理法令および難民認定法(入管法)、同法施行規則・省令 ・外国人登録法
●労働法令
・労働基準法 ・最低賃金法 ・労働安全衛生法 ・職業安定法
●労働保険・社会保険関係
・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法 ・厚生年金法 ・健康保険法

質問 技能実習生の選抜は、誰がどこでするのですか?

回答 →受入れ企業様が現地で面接を行います。(組合も同行)
受入れ企業様自身の目で技能実習生候補者の人柄や経験、仕事ぶりを見てもらうと良い選考結果に繋がります。また、出稼ぎ感覚の応募者を排除するとともに、本人および家族が日本の技能実習制度を十分に理解している人を選抜することが重要です。

質問 面接はどのような形態で行うのですか?

回答 →現地面接
1、事前に履歴書(面接の約1週間前)をお届けしております。もちろん和訳もついていますので、事前に人選の検討が可能です。
2、面接時間や面接スタイルを希望に応じ柔軟に対応しています。
3、面接参加者、面接合格者の家庭訪問を実施しています。

質問 面接の後、実際に各受入れ企業への配属にはどれぐらい時間が必要ですか?

回答 →現地面接の後、諸手続きを行い、まず現地で日本語、文化について約3ヶ月間の講習を行います。そして、在留資格とビザを取得して入国し、さらに日本国内で約1ヶ月の講習を経て、各企業様へ配属という流れになっています。基本的に、お申し込みをいただいてから約6ヶ月で各企業様へ配属とお考えください。

質問 技能実習生は日本語を話せるのですか?

回答 →面接に合格した技能実習生候補者たちは、その後現地で約3ヶ月間日本語と日本の文化を学び、入国後も約1ヶ月の日本語講習を行います。日本語のレベルは個人差はあるものの、簡単な会話ができる程度の語学力とお考えください。中には閉講式で技能実習生を代表して挨拶文を自分で作り、みんなの前で発表する技能実習生もいます。

質問 実際に技能実習生を受入れた企業さんの反応は?

回答 →○社内の環境改善のきっかけとなった。
○面接をして自社に配属になるまで日本人社員とうまくやっていけるか不安でいっぱいだったが、実際に受入れてみて日本人社員のモチベーションも上がり、心配していたコミュニケーションもちゃんとできているようだ。
○始めは言葉が通じにくい場面もあるが、熱心な姿勢で接していくことで、わかってくれた。

質問 外国人研修生受け入れは、国際貢献になるのですか?

回答 →受け入れ自体が、国際貢献です。外国人研修・技能実習制度における最大の目的は“発展途上国の人材育成”です。日本の企業で3年間の研修・実習を終えた者たちは、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ります。帰国した研修・技能実習生は技術力を持つ優秀な人材。国をささえる財産、というわけです。彼らを受け入れることが、そのまま国際貢献になる。それが、外国人研修制度です。

質問 外国人研修生を受け入れて良かったと言われることは何ですか?

回答 →「若い日本人にはもう見ることが出来ない若さやガッツ、パワーが研修生にある」受入れ企業の担当者様からこのようなコメント多く聞きます。若く吸収力があり、やる気のある研修生が来ることによって、職場に良い意味での緊張感や活気が生まれます。タケノコのような彼らの成長ぶりが見られるのも喜びのひとつ。2年目以降になると、自らの成長のために、他の日本人が嫌がる仕事を快く引き受ける者も。中には、自社海外工場の品質管理や生産効率を上げるために研修生制度を活用し
その成果に大変満足された企業様の事例もあります。

質問 当社の技術は外国人研修生にとって難しいのでは?

回答 →大手自動車メーカーの一次下請けや、人工衛星の部品を作っている企業など非常に高度な技術を持った企業様が、弊組合が支援する研修・技能実習生を受け入れていらっしゃいます。そんな中でも彼らの評価はとても高いのです。なぜなら彼らの多くは、高等専門学校レベルの教育(ベトナム)を受けた経験、または8年前後の就労経験(中国)を持っているからです。“日本の技術を身につけ、母国の輝かしい未来に貢献したい!”――彼らはその一心で研修・実習に打ち込み、成果を上げているのです。もちろん、一本立ちするのに10年の修行がいるような技術は無理です。しかし、彼らの熱意と実力を一度見て頂けませんか?御社にも彼らの居場所がきっとあると思います。「そんな話は眉唾もの。」と思われた担当者様は、是非組合の企業見学会にご参加下さい。

質問 研修生のために準備する宿泊施設での注意点は?

回答 →宿泊施設として、生活をする上で必要となる空間と設備を用意しなければなりません。研修生は、御社の寮に入った時点では、自力で生活に必要な設備を用意するだけのお金を持っていません。そのため、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品も用意していただく必要があります。

質問 研修生・技能実習生が病気になったら?

回答 →組合の全研修生が加入している研修生総合保険をお使いください。研修生が病気になった場合、一旦、御社で治療に要した費用を立て替えていただきます。この立替分は、研修生総合保険によって全額返還されます。技能実習生の病気等については、社会保険が適用されますので、一旦本人が本人負担分3割を支払い、後に技能実習生総合保険によって本人負担分が補填されます。

質問 家族の呼び寄せや一時帰国はできるのですか?

回答 →一時帰国については、研修・技能実習生の家族の不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で認めております。ただ、同居の為に家族を呼び寄せることは不可能です。

質問 研修手当の適切な支払いは決まっているのですか?

回答 →研修生には生活の実費として必要な研修手当てを、技能実習生には労働の対価としての賃金を支払っていただきます。あらかじめ決めていただいた日に、研修生へ直接手渡すか、本人名義の銀行口座へ振り込んでください。

質問 外国人登録証明書などの手続きは?

回答 →3年間に、合計3回~4回の更新を行います。外国人登録証明書は入国1年目に2~3度、2年目に1度、合計3回~4回の更新を行います。役所へは組合スタッフが研修生に付き添います。在留資格の申請といった、煩雑な書類事務も組合が行います。

受入をご検討の企業様、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。